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東京高等裁判所 昭和43年(ネ)2310号 判決 1971年10月19日

控訴人(第二三一〇号事件) 上村国本武 外一二名

控訴人(第二三四一号事件) 室蘭市

被控訴人 田村大作

主文

1、原判決中被控訴人の控訴人上村国本武に対する金員支払の請求に関する部分を次のとおり変更する。

(一)  控訴人上村国本武は被控訴人に対し

(1)  金二、九九一、九〇五円およびこれに対する昭和三三年六月一日以降完済に至るまで年五分の割合による金員

(2)  金八、八二五、六〇〇円

を支払え。

(二)  被控訴人の控訴人上村国本武に対するその余の金員支払の請求を棄却する。

2、控訴人上村国本武の金員の請求に関する部分を除く本件控訴およびその余の控訴人らの本件各控訴をいずれも棄却する。

3、第一審における訴訟費用中、被控訴人と控訴人上村国本武との間における分は、被控訴人について生じた費用の三分の二を同控訴人の負担、その余を各自の負担とし、控訴後の訴訟費用は全部控訴人らの負担とする。

事実

第二、三一〇号事件控訴人上村国本武ら一三名訴訟代理人は、「原判決中同控訴人ら敗訴の部分を取消す。被控訴人の同控訴人らに対する請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、第二、三四一号事件控訴人室蘭市指定代理人は、「原判決中同控訴人に関する部分を取消す。被控訴人の同控訴人に対する請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は、右各控訴につき控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上の主張および証拠の提出、援用、認否は、左記のとおり付加訂正するほかは原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。

一、1、原判決一五枚目表六行目「斡施」を「斡旋」に改め、同一六枚目裏五行目冒頭の「(9) 」の前に「(7) および」を加え、

2、同一七枚目表五行目に「第四項」とあるのを「第五項」と改め、同七行目にある「別表」の次に「(一)の」を加え、同裏一〇行目の「斡施」を「斡旋」に改め、

3、同一八枚目表三行目「斡施」を「斡旋」に改め、同裏末行に「第一四号証」とあるのを「第八号証、同第九号証の一および二、同第一〇号証ないし第一四号証」と改め、

4、同一九枚目表七行目に「同第二号証」とあるのを「同第二号証の一」とそれぞれ改め、

5、同一九枚目裏三行目に「同第四号証の一ないし七〇」とあるのを「同第四号証の一の一ないし七〇」と、同九行目に「同第一一号証、同第一二号証」とあるのを「同第一〇号証ないし第一二号証」とそれぞれ改める。

二、第二三一〇号事件控訴人上村国本武等一三名訴訟代理人の新たな陳述

1、昭和二九年頃砂鉄が採掘されたのは本件一三七番地の土地のみでなく、本件二九番地、三〇番地および三一番地の各土地からも採掘され、これを一括して訴外日本鋼管鉱業株式会社に売却したのであるから、仮に被控訴人主張のとおり控訴人上村国本武と被控訴人との間に両者の通謀による仮装の土地の贈与があつたとすれば、その仮装贈与の対象となつた土地は、本件一三七番地の土地のみでなく、本件二九番地、三〇番地および三一番地の各土地をも含んでいたのである。そして控訴人上村国本武から右二九番地、三〇番地および三一番地の各土地を買受けまたはこれらの土地に担保権を設定した他の控訴人等は、右通謀虚偽表示の事実を全く知らなかつたのであるから、被控訴人はこれら善意の控訴人等に対し右贈与の無効を主張することができないのである。

2、被控訴人が本件一三七番地の土地を控訴人上村国本武に仮装譲渡したのが税金対策のためであるとすれば、それは脱税という強行法規違反の行為であり、このような違反行為を内容とする通謀虚偽表示は公序良俗に反して無効であるから、被控訴人は控訴人上村国本武に対し民法第七〇八条により右土地の返還を求めることができず、したがつて右土地について損害賠償を請求することも許されない。

3、後記被控訴人の主張1、の事実は否認し、2、は争う。

三、被控訴代理人の新たな陳述

1、昭和二七年頃砂鉄が採取されたのは、本件一三七番地の土地だけであつて、本件二九番地、三〇番地および三一番地の各土地からその頃砂鉄が採取されたという事実はなく、したがつてこれらの土地の砂鉄をその頃一括して訴外日本鋼管鉱業株式会社に売却したという事実もない。右二九番地、三〇番地および三一番地の各土地からも砂鉄が採掘されたことがあるが、それは被控訴人が上京した昭和三三年よりずつと後のことである。

2、民法第七〇八条の不法原因給付に当るかどうかは、その行為の実質が当時の国民生活および国民感情に照らし反道徳的な醜悪な行為としてひんしゆくすべきほどの反社会性を有するかによつて決せられるのであつて、被控訴人と控訴人上村国本武との間で本件一三七番地の土地を仮装譲渡した行為は、未だ右の程度の反社会性を有するものではない。

四、新たな証拠<省略>

理由

一、原判決の理由の説示に以下のような訂正を加えてこれを引用する。

(一)  (本件経緯等)の欄

1、原判決二〇枚目裏六行目にある「同被告が、」を削る。

2、同二一枚目表九行目の「(16)」の次に「記載」を加える。

3、同二二枚目表二行目から三行目の「同古川忠一、同古川泰一」を「同石川忠一、同田村泰一」に、同七行目の「本件牧場等の牧場」を「本件牧場等で牧畜」に、同裏三行目「有す」を「与えられ」に改める。

4、同二四枚目表五行目「土地につき」のつぎに「被告上村国本武のために」を加え、同一〇行目の「四、〇〇〇万円」を、「一、五〇〇万円」に改める。

(二)  (第二、三五一号事件原告の同事件被告上村国本武に対する請求)の欄

1、原判決二六枚目表七行目に「古川忠一」とあるのを「石川忠一」と改め、同一〇行目「綜合すると、」の前に「当審における証人畑清の証言」を加える。

2、同二六枚目裏五行目に「貸しつけ、」とあるのを「飼育を委託し、」と改める。

3、同二七枚目表七行目の「結果の一部」の次に「ならびに当審における証人上村節子同田村弘(第二回)の各証言および控訴人上村国本武本人尋問の結果」を加える。

4、同三〇枚目表五行目「しかし、」から八行目末尾までを「しかし、(22)ないし(28)記載の各牛のなかに被控訴人主張の売却の客体とされたものがあることを認むべき証拠がない。」と改める。

5、同三四枚目表五行目から六行目にかけて「売却代金と対等額において相殺する旨」とあるのを「売却代金から差引いて清算する旨」と改める。

6、同三五枚目表三行目「足りず」の次に「当審における証人田村泰一の証言中右認定と牴触する部分はにわかに採用しがたく、」を加え、同一一行目「認めることできず」の次に「(当審における控訴人上村国本武本人尋問の結果によると、斉藤三蔵が同控訴人に対し甲第一二号証作成の事情について弁解したことが認められるけれどもこの事実のみでは未だ右認定を覆すに足りない)」を加え、同裏三行目の「<28>」を「<38>」と改め、同四行目の末尾に「一の」を加える。

7、同三五枚目裏九行目「被告本人」から同三六枚目表一行目「足りず、」までを「当審において証人畑清および控訴人上村国本武は、乙第四号証の各枝番号を付した受領証等の書証は同一の箱に一括して納められていたもので、すべて前記昭和三二年一一月二〇日以降昭和三三年三月二六日までの期間内に作成されたものであると述べているけれども、これらの中には後記乙第四号証の四の一九のように右期間前の日付のものも存するのであつて、右各供述はにわかに採用しがたく、」と改める。

8、同三六枚目表二行目「また、」から六行目末尾までを「また<61>のバス代は、これが本件牧場の費用として支出されたことを認めるに足る証拠がない。」と改め、同七行目「<60>」の次に「、<62>ないし<70>」を、同九行目「六〇、」の次に「六二ないし七〇、」を、同一〇行目「の結果」の次に「、当審における証人畑清の証言および控訴人上村国本武本人尋問の結果」をそれぞれ加え、同一一行目「金三一三、七七七円」を「金三二八、六四七円」に改める。

9、同三七枚目三行目「同被告本人」から同五行目「足りず、」までを「この点についての当審における証人畑清および控訴人上村国本武の各供述を採用しがたいことは、さきに別表(三)の(1) の<1>、<55>について説示したとおりであり、」と改める。

10、同三八枚目裏二行目「被告本人」から同五行目「足りず、」までを「この点についての当審における証人畑清および控訴人上村国本武の各供述が次の乙第四号証の四の一九の例に照らし採用しがたいことは、さきに別表(三)の(1) の<1>、<55>について説示したとおりであり、」と改める。

11、同三九枚目表三行目「負う」を「負担すべき」と改め、同六行目冒頭から同一一行目末尾までおよび同裏一行目冒頭の「そして、」を削り、同四行目「同被告本人尋問の結果」から同六行目「できず」までを「この点についての当審における証人畑清および控訴人上村国本武の各供述を採用しがたいことは、さきに別表(三)の(1) の<1>、<55>について説示したとおりであり、」に改め、同三九枚目裏七行目の「、<35>」および「<34>、」、同一〇行目の「三四、同号証の五の」をそれぞれ削り、同行の「同被告本人尋問の結果」を「原審および当審における控訴人上村国本武本人尋問の各結果」に改める。

12、同四〇枚目表一行目「光熱費」の次に「ならびに牛の飼料および藁購入代金」を加え、同四〇枚目表二行目「金一二九、一一〇円」を「金一四七、一一〇円」に改め、同四〇枚目裏一行目「証人石川忠一」から三行目末尾までを「当審における控訴人上村国本武本人尋問の結果中この点に関する部分は右各証拠と対比してにわかに信用しがたく、他にこれを認めるに足る的確な証拠がないから、右認定の限度で控え目に認定するのが相当である。」に改める。

13、同一枚目表一行目「金八四一、四八六円」を「金八七四、三五六円」に改め、同七行目「右の買受けが原告によるものであるか」を「右買受けおよび支払いが原告のためにされたものであること」に改める。

(三)  (第四、九六二号事件原告の同事件被告室蘭商工信用組合をのぞくその余の被告らに対する請求)の欄

1、原判決四四枚目裏一〇行目「証人田村泰一」から一一行目「加味すると、」までを「原審および当審における証人田村泰一、同長尾清春の各証言ならびに被控訴人本人尋問の各結果を総合すると、」と改める。

2、同四五枚目表四行目「売却した金二〇〇万円」を「砂鉄を売却した代金二〇〇万円」に改め、同七行目「こととして、」を「こととし、なお」と改め、同八行目「礼金として金五〇万円ぐらい」を「右砂鉄の売却に尽力してくれたことに対する礼金として金五〇万円」と改め、同八行目から九行目にかけての「昭和二九年、」を削り、同一一行目の「同月二二日」を「昭和二九年四月二二日」と改め、同四五枚目裏四行目「本件三〇番地、」を「本件二九番地ないし」と改め、同六行目「本件一三七番地の土地を、」から同八行目「所有権移転登記手続をなし、」までを「これらの土地を一括して一坪金七〇〇円の割合で訴外宇佐美某等四名に売却し、うち本件一三七番地の土地は、右四名からさらに控訴人(被告)内藤勝彦に売却され、同月一六日控訴人上村国本武から直接右内藤勝彦に所有権移転の登記手続をし、」と改める。

3、同四五枚目裏一一行目冒頭から四七枚目表一〇行目末尾までを次のとおり改める。

「控訴人室蘭市を除くそのほかの控訴人らは、本件一三七番地の土地は本件二九番地ないし三一番地の土地とともに、控訴人上村国本武が被控訴人から訴外日本鋼管鉱業株式会社との間の砂鉄採掘に関する契約を成立させたことに対する報酬として贈与を受けたものであると主張し、原審における控訴人上村国本武本人尋問の結果中にはこれにそう部分がある。しかし同控訴人は、右贈与を受けた理由として、原審の本人尋問においては右のほか被控訴人が妻の実家にあたる同控訴人に経済力をつけてやろうとしたことを挙げ、当審の本人尋問においては、砂鉄の処分について功労があつたことに対する報酬の趣旨であつたことは挙げず、被控訴人が同控訴人に経済力をつけてやろうとしたことおよび被控訴人が砂鉄の取引をしたことにすると被控訴人に税金が加算されるのでこれを避けようとしたことのほか、推測に基く理由として被控訴人の子が娘ばかりで農業および牧畜業の後を継ぐ者がいなかつたことを挙げているのであつて、真実贈与を受けたにしてはその贈与を受けた理由の説明が一貫せずかつ明確を欠いており、にわかに信用しがたいものがある。そのほか当審における証人上村節子の証言ならびに原審および当審における控訴人上村国本武本人尋問の各結果中前認定に反する部分は前掲証拠と対比して信用できず、他に前認定を左右するに足る証拠がない。

そうすると、本件一三七番地の土地についての前記贈与契約は、被控訴人と控訴人上村国本武との通謀による虚偽の意思表示であつて無効であり、同控訴人は、自己において右土地の所有権を取得したものでないことを知りながらこれを訴外宇佐美某等四名に売却し、右宇佐美等からさらにこれを買受けた控訴人内藤勝彦に対し直接所有権移転登記をしたものであり、右宇佐美等四名および控訴人内藤勝彦が右虚偽表示の事実につき善意であつたことは原審および当審における証人長尾清春の各証言ならびに弁論の全趣旨によつてうかがうことができるから、結局被控訴人は、控訴人上村国本武の無権限の右処分行為によつて本件一三七番地の土地の所有権を喪失し、右売却当時の時価相当額の損害を蒙つたものというべきである。

ところで、控訴人上村国本武は、被控訴人が同控訴人に本件一三七番地の土地を仮装譲渡したのが税金対策すなわち脱税のためであるとすれば、それは民法第七〇八条にいう不法原因給付であつて、被控訴人は同控訴人に対し右土地の返還を求めることができず、したがつて右損害の賠償を求めることも許されないと主張する。しかし、偽りその他不正の行為により所得税を免れることは所得税法上処罰の対象とされているけれども、右税を免れるため財産を仮装譲渡したからといつて、その行為がすべて当然に不法原因給付となるものではない。本件においては、前認定の事実関係に照らし、被控訴人の右土地の返還請求権を否定することは、控訴人上村国本武が前記贈与が被控訴人との通謀による仮装のものであり、自己において真実右土地の所有権を取得したものでないことを知りながら、あえてほしいままこれを他に売却した行為を容認し、その売却代金を正当の理由なく同人に利得させる結果となり、また税徴収のための対象となる被控訴人の財産の減少を招いてかえつて前記税法上の処罰規定の趣旨にそわないこととなるのであるから、前記仮装の贈与をもつて不法原因給付とし、同控訴人において被控訴人の請求を拒みうるとすることは相当でない(強制執行を免れるための仮装譲渡の場合についての最高裁判所昭和四一年七月二八日第一小法廷判決参照)。

したがつて、控訴人上村国本武は被控訴人に対し本件一三七番地の土地の前記売却当時相当額を賠償する義務があり、右時価相当額は、他に適確な証拠のない本件においては、現実に行なわれた取引である前記訴外宇佐美等四名に対する売却の場合の坪当り金七〇〇円によつて算定するのが相当であり、四町二反八歩の右土地全体で金八、八二五、六〇〇円となる。」

4、同四七枚目裏一行目冒頭から同五〇枚目表一〇行目末尾までを次のとおり改める。

「被控訴人がその主張の経緯によつて本件二九番地ないし三一番地の各土地の所有権を取得したことおよび控訴人等がこれらの土地について被控訴人主張のとおりの各登記名義を有しかつそれぞれ被控訴人主張のとおり各土地を占有していることが当事者間に争いのないことは、冒頭に説示したとおりである。

控訴人室蘭市を除くその余の控訴人等は、本件二九番地ないし三一番地の各土地は、控訴人上村国本武が被控訴人から本件一三七番地の土地とともにこれと同趣旨で贈与を受けたものであると主張し、当審証人上村節子の証言ならびに原審および当審における控訴人上村国本武本人尋問の各結果中にはこれにそう部分がある。しかし、原審および当審における被控訴人本人尋問の結果によれば、被控訴人は本件一三七番地の土地については前記のとおり控訴人上村国本武と通謀して同控訴人に仮装の贈与をしたことがあるが、本件二九番地ないし三〇番地の各土地については右仮装の贈与はもとより真実の贈与もしたことがないことが認められ、右証人上村節子の証言および控訴人上村国本武本人尋問の結果は、被控訴人本人尋問の各結果と対比して採用しがたいところである。また前記控訴人らは、本件二九番地ないし三一番地の各土地からも本件一三七番地の土地と同様に砂鉄が採掘され、これらの砂鉄が一括して訴外日本鋼管鉱業株式会社に売却されたのであるから、本件二九番地ないし三一番地の各土地も本件一三七番地の土地とともに前記贈与の対象とされたものであると主張するけれども、仮に控訴人上村国本武が右砂鉄売却の交渉をした際、砂鉄採掘の範囲に本件二九番地ないし三一番地の各土地を含めたとしても、前記被控訴人本人尋問の各結果によれば、被控訴人にその認識なく、これらの土地を仮装にせよ同控訴人に贈与する意思がなかつたことが認められるから、右主張も認めがたい。そのほか同控訴人がこれらの土地を被控訴人から贈与を受けたことを肯認するに足る証拠はない。」

二、以上のとおりであつて、控訴人上村国本武は、控訴人に対し、(1) 牛豚の売却代金三、九二四、三三一円から本件牧場に関する費用金八七四、三五六円および立替金五八、〇七〇円の合計金九三二、四二六円を控除した金二、九九一、九〇五円ならびにこれに対する右売却代金の約定による引渡時期の後であることが明らかな昭和三三年六月一日以降完済まで民法所定の年五分の割合による遅延損害金(2) 本件一三七番地の土地についての損害賠償金八、八二五、六〇〇円を支払う義務があり、控訴人上村国本武の本件控訴は金員の支払を右のように変更する限度で理由があるから、原判決主文第一項をその趣旨に変更し、控訴人上村国本武の金員支払の請求に関する部分を除く本件控訴およびそのほかの控訴人らの本件各控訴はいずれも理由なく、失当であるからこれを棄却する。

よつて訴訟費用の負担につき民事訴訟法第九六条第九二条第九五条第九三第一項第八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 菅野啓蔵 渡辺忠之 中平健吉)

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